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中西部部則

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

中西部部則


(名称・構成)
第1条 この組織はワイズメンズクラブ国際協会西日本区中西部(以下それぞれ国際協会、西日本区、部という)と称し、英文ではThe International Association of Y’s Men’s clubs Japan West Region Chuseibu District と標記する。
2. 部は国際協会に加盟しているワイズメンズクラブ、ワイズウイメンズクラブ (以下、クラブという)をもって構成する。

(目的)
第2条 部は国際協会の国際憲法および西日本区定款を遵守し、その目的を成就させるためにある。
(役員)
第3条 部の役員として、部長、直前部長、次期部長、書記、会計、各事業主査、監事および連絡主事を置く。

(役員の選出)
第4条 部長には前年度の次期部長が就任する。
2. 前年度の次期部長は、前前年度に立候補者の中から、評議会で議決権の3分の2以上の同意を得たものが就任する。ただし、立候補者がない場合は輪番制の原則に基づき、現部長が候補者を推薦する。
3. 書記、会計、各事業主査は、部長が指名し、評議会の承認を受ける。
4. 監事は、評議会において選出する。
5. 連絡主事は大阪 YMCA 総主事の指名に基づき、評議会の承認を受けた者が就任する。

(役員の任期)
第5条 役員は、毎年7月1日に就任し、任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

(役員の任務)
第6条 部長は、部を代表して部運営を統括し、評議会、役員会を招集するほか、部報を発行する。
2. 直前部長、次期部長は部長に協力し、部長の委任あるいは部長に事故あるときは 直前部長が任務を代行する。
3. 書記は、部運営および会議の事務を遂行し、部長を補佐する。
4. 会計は、部会計事務を遂行し、部長を補佐する。
5. 各事業主査は、部内におけるそれぞれの事業部門の活動を推進する、
6. 監事は、部の行政および財政監査を行い、評議会において監査結果を報告する。
7. 連絡主事は、部と大阪 YMCA との連絡調整を図る。

(事務局)
第7条 部長は、その任務を円滑に遂行するために、必要に応じ、部の事務局を置き、事務局長等を選任し、必要な予算処置を講じることができる。

(議決機関)
第8条 部の議決機関として、評議会を置く。評議会は毎年2回以上開催する。
2. 評議会は、部長、直前部長、次期部長、書記、会計、各事業主査、監事、各クラブ代表1名(ただし、会長、副会長、書記、会計より選出)および連絡主事をも
って構成する。議長は、部長が務める。
3. 評議会の議決を必要とする事項は次のとおりとする。
(1)部則・細則の決定および諸規則の制定、改廃。
(2)事業計画・収支予算の承認およびそれらの修正。
(3) 事業報告および収支決算書の承認。
(4)役員の選任。
(5)部長、部内各クラブおよび YMCA から提案された事項。
(6)その他必要な事項。
4. 評議会において議決した事項うち、必要な場合は西日本区役員会に提議すること ができる。
5. 定足数および議決は次による。
(1)評議会は議決権を持つ構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の行使は妨げない。 議案の採決は出席者の過半数をもって決する。 可否同数の場合は議長の決裁による。
(2)監事、連絡主事および事務局長等の事務局員は議決権を持たない。

(役員会)
第9条 部運営の執行機関として役員会を置く。
2. 役員会は、第 8 条第 3 以外の部運営に必要な事項を議決する。

(委員会)
第 10 条 部において必要な研究および事業を行うとき、部長は委員会を招集することができる。
2. 委員長は委員の互選により選出し、部長が任命する。

(部会)
第 11 条 部会は部長の招集により、部内各クラブ会員相互の意志疎通、親睦および研修を図るため、年1回以上開催する。
2. 年次報告、会計報告および監査報告を行う。
3. 事業方針および予算の説明を行う。
4. 部会のホストクラブは原則として部長のホームクラブとする。
5. ホストクラブは部長の指導により部会を企画運営する。
6. ホストクラブは部会登録費をもって部会運営を一切まかない、部会終了後速やか
に会計報告を行う。

(合同新年会)
第 12 条 合同新年会は部長の要請により、毎年1月に開催する。
2. 合同新年会ホストクラブは原則として直前会長のホームクラブとする。

(会計)
第 13 条 部の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日で終わる。
2. 部の財政は、西日本区より支給される部活動支援金、および部所属会員の負担する部費をもってまかなう。
3. 部の収支予算案は、各会計年度初めに部長が提案し、評議会の承認を得なければならない。
4. 会計は、会計年度末に会計報告書を作成し監事の監査を経て、評議会の承認を得 なければならない。

(細則)
第 14 条 部長は、部の組織、運営、および会計に関し、評議会の承認を得て細則を定めることができる。

(付則)
本部則は1989年7月1日の中西部分割(中西部・阪和部)にともない、新中西部部則として施行する。
1989年 7月 1日 制定
2002年 7月 1日 改正
2007年 7月 1日 改正

中西部 部則施行細則


(総則)
第1条 中西部部則の施行については、この細則の定めるところによる。

2. 細則は評議会の議決により、これを加除修正することができる。

(部費)
第2条 部に所属する各クラブは、所属会員 1 名につき年額3,000円を納入する。
第3条 この会員数には連絡主事、メネットは含まない。
(部の役員活動補助金)
第4条 部長および部役員の活動補助金として、中西部より以下の補助金が支給される。
部長 20,000円
次期部長 20,000円
書記 10,000円
会計 10,000円
事務局長 10,000円
2. 西日本区次期主査研修会補助金として出席者に10,000円(宿泊しない時は 5,000 円)を補助する。
3. メネット会援助金としてメネット主査に40,000円支給される。
4. 次期部長キャビネットメンバーが次期役員研修会、次期会長・主査研修会に出席した場合は、一人につき10,000円 (宿泊しない時は 5,000 円)を補助する。
(公式訪問例会費)
第5条 部長、書記および会計の公式訪問の例会費は訪問先クラブが負担し、同行する主査、事務局長の例会費は部会計より支給する。

(特別積立金)
第6条 YEEP・STEP 事業、YIA 事業などの事業や、臨時に多額の費用を要する場合に備えて特別積立金を設ける。剰余金等は特別積立金に繰り入れる。
2. 特別積立金の運用は評議会の議決による。
(ユースコンボケーション派遣費支援金について)
第7条 支出は、原則としてその年度の一般会計からとする。
2. 支出の上限は、原則として50,000円とする。
3. 参加者が一人の場合、支給額は30,000円とし。2名以上の場合は参加者の数で均等に割ることとする。

(付則)
本細則は,2002 年 7 月 1日より施行する。
2003 年 7 月 1日 改正
2007 年 7 月 1日 改正
2011 年 8 月 1日 改正
2012 年 7 月 28 日 改正
2013 年 6 月 29 日 改正